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第1章 総則
第1条 本会は、福山市北防火協会と称する。
第2条 本会は、別表に掲げる区域内の居住者及び有志をもって組織する。
第3条 本会の事務局は、福山地区消防組合北消防署内に置く。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は、防火思想の普及徹底並びに消防力の充実強化に努め、もって火災等の災害の未然防止とその被害の軽減を図り、地域の振興発展と社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 防火思想の普及及び宣伝
⑵ 防火に関する企画指導
⑶ 防火に関する情報の収集及び調査研究
⑷ 防火設備資材の充実強化
⑸ 防災に関する訓練・講習・発明等の奨励及び補助
⑹ 消防功労者の表彰並びに弔慰救済
⑺ 防火推進モデル地区の育成強化
⑻ 女性消防隊並びに幼少年消防クラブの指導育成
⑼ その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員及び会費
第6条 本会は、次の会員をもって構成する。
⑴ 正会員 年額1口 100円
⑵ 賛助会員 年額1口 1,000円
⑶ 特別会員 年額1口 5,000円
第4章 役員・顧問及び職員
第7章 本会は、次の役員を置く。
⑴ 会 長 1名
⑵ 副会長 4名以内
⑶ 理 事 50名以内(うち常任理事若干名)
⑷ 監 事 2名
⑸ 幹 事 8名以内
⑹ 支部長 12名以内
⑺ 副支部長 25名以内
⑻ 相談役 8名以内
第8条 会長は、理事の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
第9条 副会長は、理事のうちから理事会に諮り会長がこれを委嘱する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第10条 理事は、総会において選任する者及び福山市消防団団長・福山市女性会長の職にある者のうちから、会長がこれを委嘱する者並びに支部長・副支部長とする。
2 監事は、総会において選任する。
3 常任理事は、理事のうちから会長がこれを委嘱する者及び本会の組織区域内の福山市消防団 副団長・福山市女性連絡協議会長の職にある者若しくは福山市女性連絡協議会副会長の職にある者のうちから会長がこれを委嘱する。
4 理事は、会長の命をうけて会務を執行するほか、本会の目的達成のため積極的に活動するものとする。
5 常任理事は、本会の事業目的の円滑を図るために、常任理事会を設け、次の事項を審議決定するものとする。
⑴ 第5条第1号から第4号までの事項の企画
⑵ その他、会長において必要と認めた事項
6 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
第11条 幹事は、本会の命をうけて各学区内の推進母体として本会業務の浸透徹底を図るものとする。
2 各学区に支部を置き、支部に支部長を置く。
ただし、特別な事情があって、会長が必要と認めるときは、学区に複数の支部を置くことができる。
⑴ 支部長は、支部の推薦に基づき会長が委嘱する。
⑵ 支部長は、会長の命をうけて支部の会務を掌理し、本会業務を積極的に推進するものとする。
3 支部に、副支部長を置く。
⑴ 副支部長は、支部長の推薦する者及び学区女性会長の職にある者若しくは、学区女性会長の推薦する者を、会長がこれを委嘱する。ただし、前記によらず支部長の推薦する男女各1名以上の者であっても支障ないものとする。
⑵ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代理する。
4 支部に、相談役を置く。
⑴ 相談役は幹事をもってこれに充てる。
⑵ 相談役は、支部長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
第12条 役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再選を妨げない。
⑴ 役員は、任期が過ぎても後任者が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
⑵ 補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 役員は無報酬とする。
第14条 本会に顧問を置く。
2 顧問は、次の者のうちから会長がこれを委嘱する。
⑴ 福山地区消防組合北消防署長
⑵ その理事会で推薦したもの。
3 顧問は、本会議に出席して意見を述べることができる。
第15条 本会職員として主事を置くことができる。
2 主事は、会長が任免する。
3 主事は、本会の庶務経理その他の事務に従事する。
4 従事の身分・給与その他の事項については、内規により定める。
第5章 地区
第16条 本会の、事業目的を達成するために、実践機関として支部に地区を設け、地区長を置く。
2 地区長は、地区の推薦に基づいて会長がこれを委嘱する。
3 地区長は、地区の会務を掌理し、本会業務を積極的に推進するものとする。
第6章 会議
第17条 会議は、総会・役員会・常任理事会・理事会とする。
第18条 会議の議長は、会長がこれにあたる。
2 会議の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長が決する。
第19条 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は毎年春季に、臨時総会は特に重要議事がある場合会長が招集する。 ただし、総会は地区長との合同会議をもってこれにかえることができる。
2 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
⑴ 事業計画及び予算
⑵ 事業報告及び決算
⑶ 会則の変更
⑷ 理事及び監事の選出
⑸ その他会長が必要と認める事項
第20条 役員会、常任理事会及び理事会は、会長が必要と認めた場合にこれを招集し、次の事項を議決するものとする。
⑴ 総会に付議する事項
⑵ 緊急を要する事項
⑶ その他、会長が必要と認める事項
第7章 会計
第21条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入をもって充てる。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第23条 本会には、次の書類を備える。
⑴ 現金出納簿
⑵ 予算決算書類
⑶ 庶務関係書類
⑷ 会員名簿
⑸ 役員名簿
⑹ 地区長名簿
⑺ 会議録
⑻ 備品台帳
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別表(第2条関係)
伏見町・宝町・今町・笠岡町・御船町一丁目~二丁目・寺町・旭町・三吉町一丁目~二丁目・入船町一丁目~三丁目・本町・城見町一丁目~二丁目・吉津町・胡町・大黒町・桜馬場町・東町一丁目~三丁目・若松町・北吉津町一丁目~五丁目・北美台・東深津町一丁目~七丁目・明神町一丁目~二丁目・王子町一丁目~二丁目・手城町一丁目~四丁目・東手城町一丁目~三丁目(一部)・南手城町一丁目~四丁目・奈良津町・奈良津町一丁目~三丁目・緑陽町一丁目~二丁目・高美台・木之庄町一丁目~六丁目・久松台一丁目~三丁目・千田町・千田町一丁目~四丁目・清水ヶ丘・横尾町・横尾一丁目~二丁目・御幸町・蔵王町一丁目~六丁目・蔵王町(一部)・南蔵王町一丁目~五丁目(一丁目一部・二丁目~三丁目・四丁目一部・五丁目一部)・港町一丁目~二丁目・西深津町一丁目~七丁目・東吉津町・三吉町一丁目~五丁目・向陽町一丁目~二丁目・本庄町中一丁目~四丁目(二丁目を除く)北本庄一丁目~五丁目
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附則
本会則は、昭和50年4月1日から施行する
昭和52年4月1日 第7条、別表一部改正
昭和53年4月1日 別表一部改正
昭和56年4月1日 第7条一部改正
昭和57年4月1日 別表一部改正
昭和58年4月1日 第5条一部、別表一部改正
昭和59年4月1日 別表一部改正
昭和60年4月1日 別表一部改正
昭和62年4月1日 別表一部改正
平成元年4月1日 第10条、第11条一部改正
平成2年4月1日 第3条、第14条一部改正
平成5年4月1日 別表一部改正
平成6年4月1日 第10条、第11条一部改正
平成12年4月1日 第11条一部改正
平成13年4月1日 第14条一部改正
平成19年4月1日 第5条一部、別表一部改正
平成20年4月1日 別表一部改正
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